2011年2月12日土曜日

もう使えないギフト券

 昭和53年から発行されている文具券が、昨年の12月31日で使用できなくなった。未使用分については、1月12日から3月13日までの間に、加盟店に 設置されている「払戻申込書」に銀行口座などを記入したうえで未使用の文具券を同封し、日本文具振興株式会社宛に郵送すれば払い戻しを受けることができ る。その際の切手代と振込手数料は、日本文具振興株式会社が負担してくれる。

また文具券のほかにも、昨年の7月には、首都圏のバス事業者が発行していた「バス共通カード」が利用停止をしており、日本フラワー振興協会の「花とみどりのギフト券」や、ジャパン・ミュージック・ギフトカードの「音楽ギフトカード」なども利用停止している。

このように、利用停止を決めた商品券が増えている背景には、昨年の法改正がある。それまで商品券やギフト券などの発行について規定していた「プリカ法」 では、利用停止後の払い戻しに関する規定が無かったため、利用停止にすると最後まで払い戻しに応じなければならなかった。しかし、これでは発行会社の負担が大きく、企業は利用停止を決めかねていた。

一方、新しく施行された「資金決済法」では、払い戻し期間を最短60日と定めた。これによって、利用停止後の費用負担が軽減されるため、利用が低迷していた商品券の利用停止が相次いだとみられる。

「バス共通カード」については、2015年7月31日までに手続きをすれば、払い戻しを受けることができるが、「音楽ギフトカード」と「花とみどりのギ フト券」は、払い戻しの申込期間が過ぎている。払い戻しの申込期間を過ぎてしまうと、有効期限内のものでも、払い戻しを受けることができなくなる。

また「音楽ギフトカード」は2010年9月1日から10月31日までの間、資金決済法に基づく払戻しを行った。さらに、2010年11月1日から同年 11月30日までの間任意の払戻しを行っている。その間に清算手続を開始し、2011年2月1日にて債権の申し出を終了したため、換金の手段は無くなってしまった。

「花とみどりのギフト券」は、払い戻しには応じないものの、2011年1月15日から5月31日までの間に手続きをすれば、現在発行されている有効期限が付いた「花とみどりのギフト券」との交換に応じてくれる。

文具券は、昨年末現在で未使用の券が780万枚(39億円分)あるといわれており、周知徹底がされていないまま利用停止となることを問題視する声も上がっている。金融庁はこうした事態を受け、利用停止の事実や未使用券の払い戻し期間の周知徹底を、発行者に要請する方針を決めた。消費者が混乱を起こさないよう、十分な周知と、誠実な対応を期待したい。

知らぬ間にそんなことになってたの?・・・って思う方も多いと思います。不人気等の理由で利用停止になるのは仕方のないことではありましょうが、払い戻し期間なんて知らなかったよ~!という声が上がらないよう、発行元は気を遣うべきですね。

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